特別史蹟及名勝嚴島・石碑

  廿日市市宮島町浜之町に建立されている「特別史蹟及名勝嚴島・碑」です。
宮島(厳島)は、島全体が特別史跡・特別名勝に指定されています。
1923(大正12)年3月7日史跡・名勝指定、1952(昭和27)年11月22日特別史跡・特別名勝指定。
厳島は周囲30q、全島花崗岩からなり、島の最高峰瀰山(みせん)は、標高529m、頂上から瀬戸内海を一望できます。
厳島の名は、神をいつき
まつる島から出たといわれ、島全体が信仰の対象となっていたと考えられます。
社殿が造営された時期は明らかではありませんが、平安時代(794-1191)には平清盛(1118-1181)の庇護のもと、現在の社殿の規模や配置の基本が形作られ、各時代の流れの中で大名などの庇護を受けて継続され今日に伝えられてきています。
また、古戦場の地としても知られ、1555(天文24)年には毛利元就(1497-1571)と陶晴賢(1521-1555) が覇権を争った厳島合戦の地でもります。
桧皮葺、朱塗の社殿が緑の山々に囲まれて、紺碧の海に臨むさまは、まことに自然と人工の美の融合であり、江戸時代には林鵞峰(1618-1680 )により、日本三景の一つにあげられました。
1996(平成8)年に原爆ドームとともに世界遺産に登録されました。
※解説資料は、広島県教育委員会の資料を参考にしました
※(いつき)
斎:
1)心身をきよめて神に仕えること。また、その人。特に斎宮・斎院。
(2)神をまつる場所。
桟橋横の広場から厳島神社への参道すぐのところに設置してありますが、いままで禄にみていませんでした。
昭和6(1931)年に当時の文部省によって建てられたものでした。
08.02.25裕・記編集

07.10.06.撮影
特別












広島県廿日市市宮島町浜之町  

08.01.02.撮影





























昭和6年=1931
  史跡(しせき、旧字は史蹟)とは、
歴史上の事件に関係のある場所、古い建物やその遺構のこと(英:Historic site)。
文化財保護法第2条第1項第4号に規定れた文化財の種類のひとつで、歴史上、学術上価値の高い遺跡のこと。
法令上記念物に属しています。
  名勝とは、
文化財保護法では、庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳などの景勝地で、日本の国にとって芸術上又は観賞上価値の高いものを、文部科学大臣が名勝として指定できるとしています。
名勝の中でも特に重要なものは、特別名勝(とくべつめいしょう)に指定されます。



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